松本アイクリニック(松本眼科):茨城県龍ヶ崎市(眼科・眼医者)

健康ニュースタイトル

通勤中・業務中の災害

2019.08.21

被雇用者(労働者・会社員など)の方の通勤途中、および業務途中のけがや、仕事を原因とした病気の治療には、健康保険を使用せず、労働災害補償保険(労災)を使用するきまりがあります。これを無視して健康保険をつかうことは違法になります。クリニックでも上記にあてはまる場合に、それをなかったことにして健康保険で診療をすることは違法になりますので出来かねます。災害、疾病の発生状況は正確に申告してくださいますようお願いいたします。

当クリニックは労災の指定を受けておりますので、申請に必要な様式5号という書類をお持ちいただければ、それ以降の診療費はかかりません。書類をお持ちいただくまでの診療は自費でお支払いただきますが、書類が届き次第全額返金いたします。

労災保険の適用になるかどうかの最終的な個々の判断は会社、患者さん、医療機関がするものではなく、労働基準監督署が行いますので、疑問のある場合、不明な場合はご確認ください。

労災保険使用の申請は通常は会社を通じて行いますが、個人でも可能です。労働基準監督署にお問い合わせください。

労災を使用すると患者さんご本人の医療費負担がなし(0円)になるだけでなく、休業が必要になった場合の補償もあります。また、そのけがなどが原因での解雇の抑制、障害が残った場合の補償もあります。労働者を守るための保険であり、労働者の権利になりますので、けが、病気の重さ、程度にかかわらずお使いになりますようお願いいたします。

なお、個人事業主の方(雇用者)やフリーランスの方は、ご自分が労災保険に加入することが通常はできませんので、国民健康保険での診療となります。この場合、休業補償などの補償がありませんので、補償を確保したい場合は労災の特別加入という方法があります。

違法に健康保険を使用しますと、健康保険の負担が増して、保険料値上げの原因ともなります。


 

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